大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)36 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

原判決後本件被告人の父によつて選任された弁護人は、被告人のため上訴の申立

をする権限がない(昭和四三年(あ)第二五三一号同四四年九月四日第一小法廷決

定・刑集二三巻九号一〇八五頁、昭和四四年(あ)第一五六三号同年一〇月一五日

第一小法廷決定・裁判集刑事一七三号四三九頁参照。)。

よつて、刑訴法四一四条、三八五条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五一年一月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 讓

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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